自筆証書遺言書の作成支援

思い立ったときに気軽に残せます

一度,書き方と保管の方法を知ってしまえば,後から何度でも,ご自身で変更や訂正ができる他,当職にて変更や訂正のお手伝いを,3年間追加料金なくさせていただきます。
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自筆証書遺言書の作成費用は,法務局の保管費用と司法書士報酬になります。
※法務局の保管費用と司法書士報酬(1万円(税抜)から)の説明は下記にありますので,ご参考にしてください。

(自筆証書遺言書の作成支援の業務内容)
①お打ち合わせ
 お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
 ⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里市に限ります。
 ※お打ち合わせは,原則無料です。
 ※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。

②遺言書案作成の委任契約を締結していただきます。
 ※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。

③ご依頼者様による遺言書の作成支援
 依頼者様の,ご希望に沿った遺言書を当職と依頼者様とで作成します。

④遺言書の保管
 遺言書の保管は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用します。
 ※自筆証書遺言書保管制度とは,作成した遺言書を法務局に保管してもらいます。
 ※自筆証書遺言書の概要は以下のページをご参照してください。
 ※依頼者様には受任の際に,別途説明させていただきます。
 ・自筆証書遺言書保管制度の説明はこちらをクリック
 ・法務省のホームページの説明はこちらをクリック

(法務局の保管費用とは)
 自筆証書遺言書を法務局に保管するのに必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
 自筆証書遺言書保管制度を利用して保管しますので,次の①から③までの費用が必要です。
 ①法務局保管手数料(3900円)
 ②法務局までの交通費(0円から)
 ③住民票の写しの取得手数料(300円)
 ※後から遺言書の内容を変更する場合は手数料は発生しませんが,閲覧をする場合は閲覧費用が発生します。

(当職での司法書士報酬と業務)
 1万円(税抜)からとなります。
業務は,自筆証書遺言の原案の作成,法務局の保管に必要な書類の収集と申請の付き添い,その他自筆証書遺言の作成に必要な事務