遺言記載の内容通りに実現したい場合
遺言公正証書に遺言執行者を記載することで,遺言執行者は相続人の法定の代表者として,遺言者の意思を実現するように遺産を分配しなければなりません。
サンプル
遺言公正証書の作成費用は,実費と司法書士報酬になります。
※作成の流れ,実費,司法書士報酬(3万円(税抜)から)の説明は下記にありますので,ご参考にしてください。
遺言公正証書に遺言執行者を記載することで,遺言執行者は相続人の法定の代表者として,遺言者の意思を実現するように遺産を分配しなければなりません。
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遺言公正証書の作成費用は,実費と司法書士報酬になります。
※作成の流れ,実費,司法書士報酬(3万円(税抜)から)の説明は下記にありますので,ご参考にしてください。
(遺言公正証書の作成の流れ)
①お打ち合わせ
お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里市
に限ります。
※お打ち合わせは,原則無料です。
※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。
②遺言書案作成の委任契約を締結していただきます。
※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。
③依頼者様による確認
依頼者様の,ご希望に沿った遺言公正証書の原案を当職と公証人で作成する他,
必要な書類を当職にて取得します。
上記で作成した遺言公正証書の原案を依頼者様に確認していただき,依頼者様にて
訂正や修正をします。依頼者様が納得するまで訂修正と確認を繰り返します。
④遺言公正証書の確定
依頼者様と当職で,公証役場に赴き,公証人と証人の立会いのもと,遺言公正証書
の内容を確認し,確定します。
※公証人に出張していただくことも可能です。
※確定しても,撤回や変更が可能です。
⑤遺言公正証書は,公証役場に保管されます。
原本は公証役場に保管され,正本は遺言執行者が保管し,謄本は遺言者が保管しま
す。
※複数の正本・謄本を交付してもらうことも,後から再交付してもらうことも
できます。ただし,遺言者の生存中は遺言者しか交付の請求ができません。
(実費とは)
実際に遺言公正証書の作成に必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
遺言公正証書の実費として次の手数料が必要です。
①公証人手数料(約3万円「遺言にかかる遺産の額によります」)
②正本・謄本の交付手数料(約1000円「遺言の枚数と交付の通数で異なります」)
③印鑑証明書の取得手数料(300円)
④遺言者の戸籍謄本の取得手数料(450円)
⑤不動産の登記事項証明書の取得手数料(約1000円)
⑥固定資産評価証明書の取得手数料(300円)
※固定資産税・都市計画税納税通知書がある場合は固定資産評価証明書を取得する必要はありません。ただし,最新の年度の固定資産税・都市計画税納税通知書に限ります。
⑦相続人との関係が分かる戸籍謄本の取得手数料(0円~)
※遺言者の戸籍と重複する場合は援用(流用)できますが,甥が相続人となる場合は2000円ほど費用が必要となる場合があります。
⑧受遺者が相続人以外のときは,その方の住民票,または法人の登記事項証明書の取得手数料(住民票の写しは300円,登記事項証明書は500円)
(当職の司法書士報酬と業務)
3万円(税抜)からとなります。
業務は,遺言公正証書の原案の作成および公証人との打ち合わせ,並びに必要書類の収集および遺言公正証書の作成に必要なその他一切の事務