法定相続情報一覧図の作成

相続登記と一緒に作成するとお得です

相続登記のご依頼と一緒にご依頼いただいた場合は2000円(税抜)とお得です。
法定相続情報一覧図の作成のみの費用は司法書士報酬(1万円(税抜き)から)になります。
なお,実費は司法書士報酬に含まれます。
※実費の説明は下記にあります。
※お亡くなりなられた方の預貯金口座の解約が必要な場合,法定相続情報一覧図があると,とても便利です。

(法定相続情報一覧図の作成の業務内容)
 相続登記と併せて法定相続情報一覧図の作成をご依頼される場合
別途,お問い合わせください。
①お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
 ⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里市に限ります。
 ※お打ち合わせは初回無料です。
 ※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。
②法定相続情報一覧図の作成の依頼の委任契約を締結していただきます。
 ※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。
③ご依頼者様は法定相続情報一覧図の作成が完了するのをお待ちください。
 当職にて,書類の取得から法定相続情報一覧図の写しの交付申請まで行います。
④法定相続情報一覧図の写しの交付がされましたら,ご依頼者様のもとにお伺いもしくは郵送で法定相続情報一覧図の写しをお届けします。
 ※法定相続情報一覧図の写しのお引渡しの際もしくはあらかじめ,司法書士報酬のお支払いをお願いします。
 ※費用の1万円もしくは相続登記と一緒の場合は2000円は,相続人の人数が(令和5年末まで)5人までに限ります。5人を超える場合1人につき1650円(税込み)をいただきます。
 ※司法書士報酬のお支払いは,郵送で法定相続情報一覧図の写しをお受け取りの場合は,あらかじめのお振込みが必要です。
(実費とは)
 実際に登記に必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
法定相続情報一覧図の作成の実費として,戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本や住民票・除票の写しの取得と,取得のための手数料などが挙げられます。
※電話やメールで,ご依頼の進行状況,その他費用のことなど,お気軽にお問い合わせください。

(法定相続情報証明制度について)
 法務省は,相続登記の促進のため,相続手続きの負担軽減を目的として法定相続情報証明制度を創設しました。
この制度を利用して,法定相続情報一覧図を作成することで,相続人は以下の手続を容易に行えます。
①お亡くなりになられた方(被相続人)の名義の不動産を相続人の名義に変更する相続登記
②お亡くなりになられた方(被相続人)の名義の預貯金口座を解約し,預貯金を相続人の預貯金口座に振り込む手続き
③お亡くなりになられた方(被相続人)の名義の有価証券等の証券等口座を解約し相続人の有価証券等の証券等口座に移管する手続き
④相続税の申告手続き(法定相続情報一覧図に続柄(例:長男)の記載が必要です)
⑤年金等(死亡一時金,遺族年金など)の請求手続き

(法定相続証明制度の利用(法定相続情報一覧図の作成)の方法)
①利用ができる場合は,自分自身が相続人となった場合です。
②利用ができる人は,相続人です。
③利用に必要な書類を以下に記載しました。
・申出書( サンプル )
・法定相続情報一覧図( サンプル )
・以下㋑から㋬は,申出書と一緒に提出する書類です。
㋑お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍(除籍)謄本
※原則,生まれてから死亡までの戸籍(除籍)謄本が必要です。
㋺お亡くなりになられた方(被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票
㋩相続人の戸籍謄本(戸籍抄本)
※被相続人の死亡後に発行されたものに限ります。
※一通の戸籍謄本で,複数人の相続人の戸籍謄本を兼ねているときは一通でOKです。
㋥申出人の住民票の写し
※申出人のマイナンバーカードや運転免許証のコピーでもOKです。
※申出人が住民票の写しを提供したときは,次の⑤で,申出人に係る住民票の写しを兼ねることができます。
㋭各相続人の住民票の写し
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に限ります。
㋬委任状
※法定相続情報一覧図の作成を司法書士に委任する場合に限ります。
(上記の書類の提出先)
以下のいずれかの地の法務局に申出ができます。
・被相続人の本籍地,最後の住所地(住民票の住所地),名義人となっている不動産の住所地
・申出人の住所地
(法定相続情報証明制度の利用の料金は無料です)
(法定相続情報一覧図の作成を司法書士に委任することができます)