相続登記

はじめに
 不動産の登記簿には不動産の所有者が正しく記載されております。
そして,登記簿の記載が正確になされることにより,不動産の取引,譲渡,担保権の設定など不動産に関する処分が円滑に,かつ,安全に行われております。

 不動産の所有者が,お亡くなりになられた時,現在のシステムでは自動で登記簿の名義人は変更されません。そのため,不動産の登記簿に記載された名義人を変更するためには,相続登記が必要となります。

 しかし,相続登記をすると,不動産の価格に応じて,思った以上にお金がかかる他相続登記の専門職でもある司法書士に丸投げすると,結構な報酬を支払わなければならなくなると思います。

 さらに,令和6年4月1日から相続登記は義務化となります。

 このような背景から,当職では,相続登記が公共性の高いことに鑑みて,当職にて相続登記の申請を請け負わせていただいた方には,比較的利用しやすくお見積りさせていただいております。

当所での相続登記の費用
 当職での相続登記の請負の価格は,分かりやすく,3万3000円と5万5000円のコースがあります。以下,各コースの説明です。

・相続登記おまかせパック    5万5000円(消費税込み)
 ※相続登記おまかせパックの説明はこちらをクリック

・相続登記の申請サポート    3万3000円(消費税込み)
 ※相続登記の申請サポートの説明はこちらをクリック

・法定相続情報一覧図の作成も  3300円(消費税込み)
 ※法定相続情報一覧図の作成もの説明はこちらをクリック

※1回のご依頼の上限が,不動産の個数は3個まで,相続人の人数は4人までです。
 不動産,相続人とも上記の上限を超える場合,一定の加算があります。
 これは,必要となる書類の数が増えるためで,ご了承いただけると幸いです。