相続登記の申請サポート

必要な書類は自分で用意できるという方に

費用は登録免許税と実費と,司法書士報酬(3万3000円(税込み))になります。
※登録免許税と実費の説明は下記で説明します。
今は,マイナンバーカードがあれば住民票の写しや戸籍を
コンビニエンスストアで簡単に取得することができます。
当職の方で,必要な書類のご案内をしますので,依頼者様
にて,必要な書類を取得していただくことになります。
まずは,お問い合わせください。

(相続登記の申請サポートの業務内容)
①お打ち合わせ
 お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
 ⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里市に限ります。
 ※お打ち合わせは初回と2回目まで無料です。
 ※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。

②登記申請の依頼の委任契約を締結していただきます。
 ※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。

③ご依頼者様にて登記申請のために必要な書類の取得と作成
 ※必要な書類は,お打ち合わせの際に説明させていただきます。
 ※必要な書類が揃いましたら,郵送またはお伺いして,お預かりいたします。

④ご依頼者様は相続登記が完了するのをお待ちください。
 当職にて,お預かりした書類を整理して,登記申請を行います。
 ※登録免許税は,あらかじめお振り込みをお願いをしております。

⑤相続登記の完了報告
 相続登記が完了しましたら,ご依頼者様のもとにお伺いもしくは郵送で登記完了証と登記識別情報通知書をお届けします。
 ※登記完了証と登記識別情報通知書のお引渡しの際,司法書士報酬のお支払いをお願いします。
 ※司法書士報酬のお支払いは,郵送で登記完了証と登記識別情報通知書をお受け取りの場合は,あらかじめお振込みをお願いします。
※電話やメールで,ご依頼の進行状況,その他費用のことなど,お気軽にお問い合わせください。

(登録免許税とは)
 登録免許税は 登記 による証明をする際に課される 国税 です。
 そのため,納めた登録免許税は,国庫に帰属します。

 相続登記の登録免許税額は,不動産の評価額の1000分の4(0.4%)になります。
 不動産の評価額とは,市役所の固定資産台帳に記された不動産の価格のことで,毎年4月ごろ送付される固定資産税納税通知書などに記されています。
 なお,現在,土地の評価額が,100万円以下の場合,相続登記の登録免許税は非課税となっております。
 また,数次の相続が生じている場合(例えば,祖父「1次相続」⇒祖母「2次相続」⇒本人と相続が生じている場合)など ,中間の相続登記(この場合,祖父から祖母への相続登記)の登録免許税も非課税となっております。

(実費とは)
 実際に登記に必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
 そのため,登録免許税も実費に含まれます。
 そのほかの実費として, 戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本や住民票・除票の写しの取得と,取得のための手数料などが挙げられます。

(司法書士報酬とは)
 司法書士に支払う報酬です。
 当職では,明瞭な会計を目指し,以下の場合,登録免許税以外の司法書士報酬を3万3000円(消費税込み)と設定しました(できる限り維持したいです)。
※3万3000円の範囲(対象)※令和5年末まで
 ・不動産の数が3個までです。
  ※3個を超える場合,1個につき1650円(税込)加算させていただきます。
 ・相続人の人数が4人までです。
  ※4人を超える場合,1人につき1100円(税込)加算させていただきます。