相続登記おまかせパック
相続登記を全部お願いしたいという方に
当職にて,おすすめするパックです。
費用は登録免許税と,司法書士報酬(3万円(税抜)から)になります。
なお,実費は司法書士報酬に含まれます。
※登録免許税と実費の説明は下記にあります。
お仕事などでお忙しい方の他,煩雑な相続登記は,当職にまかせてしまいたいという方はこちらが便利です。
まずは,お気軽にお問い合わせください。
(相続登記おまかせパックの業務内容)
①お打ち合わせ
お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里市に限ります。
※お打ち合わせは初回無料です。
※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。
②登記申請の依頼の委任契約を締結していただきます。
※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。
③ご依頼者様は相続登記が完了するのをお待ちください。
当職にて,書類の取得から登記申請まで行います。
※登録免許税は,あらかじめお振り込みをお願いをしております。
④相続登記の完了報告
相続登記が完了しましたら,ご依頼者様のもとにお伺いもしくは郵送で登記完了証と登記識別情報通知書をお届けします。
※登記完了証と登記識別情報通知書のお引渡しの際,司法書士報酬のお支払いをお願いします。
※司法書士報酬のお支払いは,郵送で登記完了証と登記識別情報通知書をお受け取りの場合は,あらかじめお振込みをお願いします。
※電話やメールで,ご依頼の進行状況,その他費用のことなど,お気軽にお問い合わせください。
(登録免許税とは)
登録免許税は 登記 による証明をする際に課される 国税 です。
そのため,納めた登録免許税は,国庫に納められます。
相続登記の登録免許税額は,不動産の評価額の1000分の4(0.4%)になります。
不動産の評価額とは,市役所の固定資産台帳に記された不動産の価格のことで,毎年4月ごろ送付される固定資産税納税通知書などに記されています。
なお,現在,土地の評価額が,100万円以下の場合,相続登記の登録免許税は非課税となっております。
また,数次の相続が生じている場合(例えば,祖父「1次相続」⇒祖母「2次相続」⇒本人と相続が生じている場合)など ,中間の相続登記(この場合,祖父から祖母への相続登記)の登録免許税も非課税となっております。
(実費とは)
実際に登記に必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
そのため,登録免許税も実費に含まれます。そのほかの実費として,戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本や住民票・除票の写しの取得と,取得のための手数料などが挙げられます。
(司法書士報酬)
司法書士に支払う報酬です。
原則,実費部分は含まれません。しかし,当職では,明瞭な会計を目指し,
以下の場合,登録免許税以外の実費も含めて3万円(消費税抜)からと
設定しました(できる限り維持したいと思ってます)。
※3万円の範囲(対象)
・不動産を承継(相続)する方が決まっていることが前提としています。
※相続人様間で争いがあるような場合などは,対象外(高額)です。
・不動産の数が3個までです。
※3個を超える場合,1個につき2200円加算させていただきます。
・相続人の人数が4人までです。
※4人を超える場合,1人につき1650円加算させていただきます。