
相続登記の申請のご依頼と一緒に遺産分割協議書の作成も依頼するとお得です
費用は相続登記の申請のご依頼と一緒に遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合,原則,実費のみとなります。
特別な遺産分割協議書の場合のみ司法書士報酬が生じます。
なお,遺産分割協議書のみをご依頼の場合,実費と司法書士報酬(1万1000円から)となります。
(遺産分割協議書作成の業務内容)
①お打ち合わせ
お打ち合わせの日程をご予約をしていただき,所定の場所にて行います。
⇒お打ち合わせの場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,佐倉市,冨里
市に限ります。
※お打ち合わせは初回無料です。
※お打ち合わせ前の電話やメールにて,内容の確認をさせていただきます。
②遺産分割協議書作成の依頼の委任契約を締結していただきます。
※契約の締結後のキャンセルは,キャンセル料が発生する場合があります。
③各相続人様全員に遺産分割協議書案のご確認をしていただき,署名と押印をして
いただきます。
④作成した遺産分割協議書を相続人さまにお引渡しして終了となります。
※遺産分割協議書のお引渡しの際,司法書士報酬のお支払いをお願いします。
(実費)
実費は遺産分割協議書に押印した実印にかかる印鑑証明書取得費のみです。
(司法書士報酬)
司法書士に支払う報酬(1万1000円から)です。
報酬の基準は,以下の状況により異なります。
①すでに遺産の分割方法が決定しているか。
②相続人のなかに連絡が取れない相続人がいるか
③相続人のなかに連絡を取れるが,とりたくないもしくは疎遠な相続人がいるか
④相続人のなかに未成年者がいるか
⑤相続人のなかに精神上の障害をお持ちの方がいるか
⑥相続人間で遺産の配分に争いがあるか
