抵当権の抹消登記申請
抵当権の登記の抹消書類をもらったけど 抵当権の抹消する方法がわからない方
お手持ちの抵当権抹消書類と,必要な書類を作成して抵当権の抹消の登記申請を行います。
費用は,1件について,司法書士報酬(2200円)と,実費にて承っております。
実費については,下記の説明をご覧ください。
(抵当権の抹消登記申請の実費について)
実費として,以下の費用が発生します。
①登録免許税
不動産1個につき 1000円
②登記情報の取得
不動産1個につき 334円
③郵送料
添付書類をレターパックプラスで郵返送の往復通信分 1040円
④登記完了後の登記簿謄本の取得
不動産1個につき 500円
※上記①から④まで,不動産が2個の場合,合計約5000円がかかります。
(実費とは)
実際に登記に必要な費用(手数料)で,司法書士の報酬とならない料金です。
そのため,登録免許税も実費に含まれます。そのほかの実費として,郵送料や登記簿の情報の取得ための手数料が挙げられます。
(登録免許税とは)
登録免許税は 登記 による証明をする際に課される 国税 です。
そのため,納めた登録免許税は,国庫に納められます。
(司法書士報酬)
司法書士に支払う報酬です。
原則,実費部分は含まれません。
当所では,単純な変更・更生・抹消登記は,1件につき,2200円(税込)に設定しております。近く,住所等の変更登記が義務化となりますので,お手軽にご利用できるよう金額を設定しております。
※1件で不動産が10個を超える場合,不動産20個まで2200円を加算させていただきます。
※1件とは,原則,1つの申請で可能なものとなります。
→1つの申請で可能な場合とは,抵当権者(通常は金融機関)と,原因(弁済・解除など)と日付が同じで,申請する管轄登記所(不動産の所在地により登記所が異なります)が同じときです。