自筆証書遺言書保管制度の説明

制度の目的
 遺言書の紛失や亡失を防ぐ他,推定相続人等よる破棄や隠匿及び改ざんを防ぎ,円滑な遺産承継を目的としています。

制度の内容
 箇条書きにすると以下のようになります。
 ①公的機関であるお近くの法務局または法務局の支部に自筆証書遺言書が保管され,管理されます。
 ②遺言者が死亡し,死亡届が役所に提出されると,遺言者の希望により,戸籍担当部局から遺言書保管所が連絡を受け,遺言者が指定した方1人にその旨のお知らせが届きます。
 ③遺言書は裁判所での検認が不要で,相続開始後すぐに遺言書を用いて遺言の執行ができます。
おひとりさまにおすすめです!!

制度の利用方法
 箇条書きにすると以下の順に手続きを行って行くことになります。
 ①所定に形式で遺言を作成します。
 ②遺言書の保管申請書を作成する。
 ③住民票の写しと免許証またはマイナンバーカードを用意する。
 ④お住いの地を管轄する遺言書保管所の予約をする。
 ⑤④で予約した日に,①で作成した遺言書,②で作成した申請書,③で取得した書類と手数料3900円を持ってお住いの地を管轄する下記の遺言書保管所に赴きます。
 ⑥保管証が交付され,完了となります。
当職でこのお手伝いをさせていただきます。

その他,制度の特徴
 ・相続人や遺言執行者は,全国どこの法務局からでも遺言者が遺言を残したかどうかを検索することができます。
 ・遺言者は,生前は申請した遺言を無料で変更,訂正,撤回ができる他,手数料を納付して閲覧等により確認することができます。

遺言書保管所

お住いの地 遺言が保管される法務局の名称(所在地)
千葉市,習志野市 千葉地方法務局の本局(中央区中央港1丁目11番3号)
船橋市,八千代市 千葉地方法務局の船橋支局(船橋市海神町2丁目284番地1)
佐倉市,富里市 千葉地方法務局の佐倉支部(佐倉市表町1丁目20番地11)

※上記の他,本籍地や不動産の所在地を管轄する法務局にも申請ができます。
その他詳しいことは法務省ホームページの遺言書保管制度のページをご参照ください。