法定の相続と法定相続分とは(準備中)

はじめに
相続とは,人が亡くなったときに,その方が所有していた財産の所有者が不明とならないように,法律が定めた規定です。

相続人とは
配偶者相続人と血族相続人に分けられ,配偶者相続人の配偶者は常に相続人となりますが,配偶者がいないときは,血族相続人のみが相続人となります。
血族相続人は,下の表の最右列の第1順位から第3順位まであり,順位の番号は相続人となる順番を表し,先順位の相続人が相続人となった場合,後順位の相続人は相続人となりません。そして,配偶者相続人と第1順位から第3順位までの血族相続人がいない場合,相続人不存在となり,通常,その方の財産は国庫に帰属することになります。

配偶者相続人(相続分) 血族相続人(相続分)
第1順位 配偶者(1/2) 子(1/2)
第2順位 配偶者(2/3) 直系尊属(1/3)
第3順位 配偶者(3/4) 兄弟姉妹(1/4)

法定相続分とは
遺言や,・・・法律は相続人が相続する相続分を定めています。