遺言書の説明
はじめに
遺言書は,遺言者が特定の遺産,例えば,指輪や土地を,特定の相続人や友人に引き継いで欲しいときや,残された家族にメッセージを残したいとき,法定の相続分による遺産の分配では公平ではないと考える場合,自分の財産を特定の方や法人に託したいときなどに用いることができます。
※さらに,次の場合は,遺言書を作成した方がよいとされています。
①子供がいない場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため,残された配偶者のために遺言書を
残した方がよいと考えられます。
②前の配偶者との間に子供がいる場合
前妻の子も相続人となるため,後妻と後妻との間の子のために遺言書を
残した方がよいと考えられます。
③相続人以外の方に遺産を託したい場合
相続人以外の方へ遺産を託すには,生前贈与か遺贈をする方法があります。
遺贈とは遺言によって贈与をする方法ですので,
遺言書でなければすることはできません。
※ただし,例えば相続人でない孫に遺贈をしたい場合,
あらかじめ,孫と養子縁組をすれば,孫も相続人となるため,
遺言書によらなくてもよいこととなります。
④遺産が高額の場合
相続税の延滞税の危険や,無用な争いが避けられるため,
遺言書を残した方がよいと考えられます。
⑤相続人となる方の中に行方不明者がいる場合
行方不明者のために不在者財産管理人の申立が必要になるため,
行方不明者以外に相続させる遺言書を残した方がよいと考えられます。
⑥相続人となる方の中に認知症を患われている方がいる場合
遺産分割協議をする際,認知症を患われている方のために
後見人の選任申立が必要になるため,遺産分割方法を指定する遺言書を
残した方がよいと考えられます。
⑦銀行口座の処分を速やかに行う必要がある場合
亡くなられた方の口座からお金を引出す煩雑な手続を避けるよう,
遺言執行者を指定する遺言書を残した方がよいと考えられます。
⑧会社を経営している場合
後継者が速やかに株式や事業を承継できるように遺言書を残した方がよい
と考えられます。
⑧孤立死や孤独死の恐れがある場合
専門職の遺言執行者を定めておくことで,遺言執行者は定期的に
連絡をとることとなりますので,一人で死亡した場合でも
早めにそのことを発見できることがあります。
遺言の種類
遺言にはいくつか種類がありますが,通常は,自筆証書遺言か公正証書遺言の
いずれかになります。
遺産が高額であり,遺言者が遺産の分配を既に決めている場合は,公正証書遺言を用いた方が良いとされます。
※自筆証書遺言書の遺言公正証書の比較
自筆証書遺言書 | 遺言公正証書 | |
---|---|---|
場面 | 思い立った時に気軽に作れる | 遺言の内容が決まった時に作る |
作成方法 | 自書する方法で作成する | 公証人が作成する |
利用度 (2020年) |
1万8277件/年 ( 検認件数 ) |
9万7700件/年 ( 作成件数 ) |
費用 | 無料 | 遺言に係る財産の額による |
保管方法 | 各自又は法務局の遺言書保管所 | 公証役場 |
検認手続 |
必要 ※遺言書保管制度利用時は不要 |
不要 |
遺言書が無効になる可能性 |
多い (原因はパソコンで作成など) |
少ない |
当所での費用 | 3万3000円(税込) | 5万5000円(税込) |
参考文例 | サンプル | サンプル |
